【前編】奄美大島 龍郷町発注の公共工事で地元建設会社が法令違反の疑いあり?公共工事を請け負う資格があるのか?
【前編】奄美大島 龍郷町発注の公共工事で地元建設会社が法令違反の疑いあり?公共工事を請け負う資格があるのか?
【龍郷町役場】
Click→→龍郷町問題・過去記事一覧
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龍郷町発注の公共工事で法令違反があったのではないかとの通報を受けたのが今年1月末のことだった。
問題の現場は奄美大島 龍郷町玉里。
【龍郷町 玉里】
上記写真は龍郷町が発注した橋梁補修工事現場。
【注・この現場の工期延長については1月28日掲載分に記事としてアップしました。その後、今回の疑惑が浮上】
Click→→2019/1/28・奄美大島の建設会社は大忙し!年度末を迎えますが工期は大丈夫ですか?理由無き工期延長のことを忖度延期と言います
今回の問題はこの現場で発生した事案である。
皆さんもご存知だとは思うが、一般公道内で工事を行う場合は必ず最寄りの警察署で道路の使用許可を申請し、許可を得なくてはならない。
余談ではあるが、よく見かける歩道を含む公道でのチラシ配りや募金活動、署名活動等も道路の使用許可を得る必要がある。
よって、建設会社が公道での公共及び民間工事を始める際には必ず道路使用許可書を得た上でそれを携帯しなくてはならない。
当ブログに対し1月に届いた通報内容は次の通りだ。
【通報内容】
「地元の建設会社が橋の改修工事をしているのですが、当初掲示していた看板には工事期間が平成30年9月18日〜平成31年1月25日までとなっていましたが、翌日になって看板を見たところ工事期間が平成30年9月18日〜平成31年2月1日に変更されていました」
「ところが、工事期間を示す看板の横に掲示されている道路使用許可書は、以前と同じ平成30年11月6日〜平成31年1月25日までと記された許可書がそのまま掲示されています」
「まさかとは思いますが、発注者である龍郷町にのみ工事期間延長の許可を得て、警察署に対しては許可を得ぬまま工事を続けているのではないでしょうか?」
「公共工事の原資は税金です。公共工事での法令違反は絶対にあってはならないと思います」
「地元では人間関係が複雑なため言いたいことも口に出来ない状況です」
「また、私どもが役場や警察に確認したところでせいぜいお茶を濁され終わると思います。奄美はそういうところです」
「もしよろしければ調査し、不正があった場合は正していただきたいと思います」
【通報内容転載終了・管理人サイドで一部加筆訂正】
【現場に掲示されていた道路使用許可書・管理人サイドで画像を一部加工】
一見、些細な問題だと思われがちだが、この問題には道路交通法が関係していることから安易に見過ごすことが出来ない問題です。
しかも龍郷町発注の工事となれば尚更だろう。
そこで道路交通法の道路使用に関する条文を見てみると・・・・・
道路交通法の第五章の道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
(道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ)を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
(罰則 第一項については第百十九条第一項第十二号の五〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕
関係箇所のみの条文を記載しましたが、書かれているとおり間違いなく許可が必要であることが分かる。
ちなみに罰則規定を読むと、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金となっている。
勿論、起訴するか略式起訴するか、もしくは処分保留にするかは司法機関の判断だが、ただ言えることは例え司法機関が起訴しないと判断したとしても、それとは別次元の重大な問題が残ることになる。
それは龍郷町発注の公共の工事現場での出来事だったということだ。
このことは決して目こぼし出来るような問題ではなく、司法機関と発注者とでは立場が違うことから、龍郷町は龍郷町なりの裁きを下さなくてはならない。
次回は現場横に設置された看板の写真と道路使用許可書の期限切れを示す他の文書を公開したいと思う。
次回へ続く。
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龍郷町発注の公共工事で法令違反があったのではないかとの通報を受けたのが今年1月末のことだった。
問題の現場は奄美大島 龍郷町玉里。
【龍郷町 玉里】
上記写真は龍郷町が発注した橋梁補修工事現場。
【注・この現場の工期延長については1月28日掲載分に記事としてアップしました。その後、今回の疑惑が浮上】
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今回の問題はこの現場で発生した事案である。
皆さんもご存知だとは思うが、一般公道内で工事を行う場合は必ず最寄りの警察署で道路の使用許可を申請し、許可を得なくてはならない。
余談ではあるが、よく見かける歩道を含む公道でのチラシ配りや募金活動、署名活動等も道路の使用許可を得る必要がある。
よって、建設会社が公道での公共及び民間工事を始める際には必ず道路使用許可書を得た上でそれを携帯しなくてはならない。
当ブログに対し1月に届いた通報内容は次の通りだ。
【通報内容】
「地元の建設会社が橋の改修工事をしているのですが、当初掲示していた看板には工事期間が平成30年9月18日〜平成31年1月25日までとなっていましたが、翌日になって看板を見たところ工事期間が平成30年9月18日〜平成31年2月1日に変更されていました」
「ところが、工事期間を示す看板の横に掲示されている道路使用許可書は、以前と同じ平成30年11月6日〜平成31年1月25日までと記された許可書がそのまま掲示されています」
「まさかとは思いますが、発注者である龍郷町にのみ工事期間延長の許可を得て、警察署に対しては許可を得ぬまま工事を続けているのではないでしょうか?」
「公共工事の原資は税金です。公共工事での法令違反は絶対にあってはならないと思います」
「地元では人間関係が複雑なため言いたいことも口に出来ない状況です」
「また、私どもが役場や警察に確認したところでせいぜいお茶を濁され終わると思います。奄美はそういうところです」
「もしよろしければ調査し、不正があった場合は正していただきたいと思います」
【通報内容転載終了・管理人サイドで一部加筆訂正】
【現場に掲示されていた道路使用許可書・管理人サイドで画像を一部加工】
一見、些細な問題だと思われがちだが、この問題には道路交通法が関係していることから安易に見過ごすことが出来ない問題です。
しかも龍郷町発注の工事となれば尚更だろう。
そこで道路交通法の道路使用に関する条文を見てみると・・・・・
道路交通法の第五章の道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
(道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ)を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
(罰則 第一項については第百十九条第一項第十二号の五〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕
関係箇所のみの条文を記載しましたが、書かれているとおり間違いなく許可が必要であることが分かる。
ちなみに罰則規定を読むと、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金となっている。
勿論、起訴するか略式起訴するか、もしくは処分保留にするかは司法機関の判断だが、ただ言えることは例え司法機関が起訴しないと判断したとしても、それとは別次元の重大な問題が残ることになる。
それは龍郷町発注の公共の工事現場での出来事だったということだ。
このことは決して目こぼし出来るような問題ではなく、司法機関と発注者とでは立場が違うことから、龍郷町は龍郷町なりの裁きを下さなくてはならない。
次回は現場横に設置された看板の写真と道路使用許可書の期限切れを示す他の文書を公開したいと思う。
次回へ続く。
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