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鹿児島県産廃処理場 エコパークかごしま公金支出訴訟 一審判決取り消し原告訴え棄却!住民側の訴えを退ける・・・原告団は上告する方針!

鹿児島県産廃処理場 エコパークかごしま公金支出訴訟 一審判決取り消し原告訴え棄却!住民側の訴えを退ける・・・原告団は上告する方針!

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【MBCニュース配信】

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【MBCニュース配信】

Click→→鹿児島暴露クラブ・2017/8/25・鹿児島県職員 必見!エコパークかごしま・・・心ある職員は権力者の飼い犬になってはいけない!【管理人の言いたい放題】

MBCニュース・1月31日配信【県産廃処理場公金支出訴訟 一審判決取り消し原告訴え棄却】

鹿児島県の産業廃棄物処分場「エコパークかごしま」を巡り、住民らが県に土地の賃借料の支出差し止めなどを求めていた裁判です。福岡高裁宮崎支部は31日の控訴審判決で、一部の支出差し止めを認めた一審の判決を取り消し、原告の訴えを棄却しました。

この裁判は、薩摩川内市にある県の産廃処分場「エコパークかごしま」の建設に反対していた住民ら10人が、土地の賃借料が高額で違法だとして県に支出差し止めなどを求めていたものです。問題となっているのは、県が5億円で賃借契約を結んだおよそ25万平方メートルの土地です。

一審の鹿児島地裁は2017年、処分場に隣接するおよそ2万7千平方メートルについて、「取得の必要がなく支出は違法」と指摘。県に対し、未払いの賃借料1億6800万円を支払わないことや、支払い済みの2億6400万円余りを伊藤祐一郎前知事に請求することなどを命じていました。

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【MBCニュース配信】

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【MBCニュース配信】

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【MBCニュース配信】

県はこれを不服として控訴し、31日迎えた控訴審判決。
福岡高裁宮崎支部の高橋文清裁判長は「産廃処分場の事業は必要性や採算性が欠いていたとは認められない。また、賃借料も不当に高額と言えず、前の知事の裁量に逸脱があったとも認められない」として、未払いの賃借料1億6800万円の差し止めなどを認めた一審の地裁判決を取り消し、原告の訴えを棄却しました。原告団は今後、上告する方針です。

一方、県は「主張が認められ、妥当な判決と考えられる」とコメントしています。また、伊藤祐一郎前知事もMBCの取材に対し、「妥当な判決と考える」とコメントしています。

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KTSニュース・1月31日配信【鹿児島 エコパークかごしまの公金差し止め控訴審 住民側の訴えを退ける】

鹿児島県が薩摩川内市に建設した管理型の産業廃棄物処分場「エコパークかごしま」について県が土地取得のために使った公金の差し止めを求め住民が訴えを起こした裁判の控訴審は31日判決が言い渡されました。

福岡高裁宮崎支部は一審・鹿児島地裁の判決を取り消し、住民側の訴えを退けました。

高裁宮崎支部は鹿児島地裁とは逆の判断を行い、県の主張を認めました。

この裁判は県が薩摩川内市川永野町に建設した産業廃棄物の管理型最終処分場「エコパークかごしま」について薩摩川内市の住民ら10人が土地の賃貸借費用5億円は高額すぎるとして県に公金支出差し止めを求めているものです。

2017年3月鹿児島地裁は処分場の東側に位置する土地について「多額の費用を投じてまで取得する必要性はなく契約は違法」として取得費4億3200万円のうち未払いの1億6800万円の支払い差し止めを命じました。

また支払い済みの2億6400万円を伊藤祐一郎前知事に支払わせるよう県に命じました。

県はこの判決を不服として控訴し、福岡高裁宮崎支部でおよそ3年間、裁判が続けられました。

県は違法とされた支出について「環境汚染を心配する住民のために土地を所有する会社に対し採石事業の中止を要請し補償が発生したもので土地取得のための費用ではない」とし、一審判決には事実誤認があると主張していました。

31日の判決で福岡高裁宮崎支部の高橋文清裁判長は「地域住民の懸念を払拭するために採石事業の中止を要請することは公益性に基づくものでその補償を支払うことは不合理とは認められない」とし、県の主張を全面的に認め、一審・鹿児島地裁の判決を取り消しました。

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なるほど。

「地域住民の懸念を払拭するために採石事業の中止を要請することは公益性に基づくものでその補償を支払うことは不合理とは認められない」

アホなボクなりに解釈しましたが、地域住民の懸念を払拭する為であれば補償を支払うことは合理的であり正当な支出だということですかね?

今後、今回の控訴審判例を盾にいろんなトラブルが勃発しそうな予感。

それと・・・ついつい忘れてしまいそうになる本施設の建設工事の際の工期延長の問題。
すべてがウヤムヤで終わっちゃいましたが、工期延長期間と追加の工事費幾らだったっけ?

確か・・・追加工事費が約18億円で総工費100億円オーバーでしたよね。

埋立期間15年で廃棄物の受け入れが60万トンを計画していました。
年間で4万トンということになりますが、開業以来、年間4万トン受け入れているのでしょうか?

あれだけ豪語していた訳ですから、4万トン以上の受け入れはあっても、それを下回るなんてことは万に一つもないはずです。

裁判の結果も重要ですが、何はともあれ一番気になるのは大金を注ぎ込み建設した施設の運営状態です。

赤字を垂れ流すような施設であれば話になりませんね。

あと、原告団は今回の高裁判決を受け上告するとのこと。

上告審は事実審ではなく法律審であり、憲法に違反するか否か、または、重大な法律違反があった場合は高裁に差し戻すのが通例です。

原告団にとって上告審はかなり厳しい判決が下される可能性が高くなるかもですね。

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三反園知事危うし!俄然やる気になった 伊藤前知事。 森山裕先生が 裏で誰を推すか次第。前回、森山裕先生、裏で三反園さん 推してた。

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