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自動車保険で契約捏造か ビッグモーター、新たな不正・・・ビッグモーター不正で石破氏「法改正も」・・・道路脇の「街路樹」誰のもの? ビッグモーター"除草剤"事件で注目 邪魔で無くせはNG、「泣き寝入り」の実態も

自動車保険で契約捏造か ビッグモーター、新たな不正・・・ビッグモーター不正で石破氏「法改正も」・・・道路脇の「街路樹」誰のもの? ビッグモーター"除草剤"事件で注目 邪魔で無くせはNG、「泣き寝入り」の実態も

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【自動車保険契約の構図・共同通信配信】

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共同通信・7月30日18:37配信【自動車保険で契約捏造か ビッグモーター、新たな不正】

中古車販売ビッグモーターが保険代理店としての立場を悪用し、虚偽の自動車保険契約を結んでいた疑いがあることが30日、分かった。

関係者の話を総合すると、個人が所有していない車両を対象とした保険契約が昨年、福井県の店舗で複数確認され、捏造に当たると判断された。

全国で横行していた自動車保険金の水増し請求に続き、保険業法違反の恐れがある不正が新たに判明した。

金融庁は31日にも同社に報告徴求命令を出し、代理店業務の実態を詳しく調べる。関東財務局も既に同社役員を呼んで任意の聴取を行った。問題が認められれば業務改善命令などの処分を出す。一定期間の業務停止や保険代理店の登録取り消しといった厳しい措置に踏み切る可能性もある。

同社は損害保険各社から委託を受け、中古車を買った客に任意の自動車保険を薦めている。保険契約の成立に伴って販売手数料を得る仕組みだ。

虚偽契約の詳しい手口は明らかになっていないが、対象車両は車検証がある展示車などが考えられる。契約者自体が存在しない人物だったとの情報は確認されていない。

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FNNプライムオンライン・7月30日19:42配信【ビッグモーター不正で石破氏「法改正も」】

自民党の石破茂元幹事長は30日、フジテレビ系「日曜報道 THE PRIME」(日曜午前7時30分)に出演し、保険金不正請求問題が指摘されている中古車販売大手「ビッグモーター」の対応を厳しく批判し、法律改正にも言及した。

石破氏はビッグモーターについて「お客さま本位でない。犯罪の限りを尽くしたようなところがある」と述べた。

番組では、コメンテーターの橋下徹元大阪府知事(弁護士)が再発防止策として「大手の車の販売会社は損害保険の代理店として認めない法律を作るしかない」と提案。

石破氏は「その法律ができるかどうか、今後きちんと議論して早めに今度の国会でも法改正ができるようにしていかなければいけない」と応じた。一方で、「消費者にとって便利な(今の)仕組みをどうやって改革していくか。それも非常に重要な視点だ」と強調した。

以下、番組での主なやりとり。

松山俊行キャスター(フジテレビ政治部長・解説委員):
石破さんに聞く。ビッグモーターに関しさまざまな問題が出ている。どういう行政処分が行われるかも焦点だ。どこに一番問題があると考えているか。

石破茂氏(自民党元幹事長):
それはお客さま本意でないということだ。自動車は人の命に関わるもの。その整備点検、販売は最も高い倫理観がなければいけない。社長が来るから除草剤で木を枯らそうとか、めちゃくちゃな話だ。詐欺であり、器物損壊でありみたいな犯罪の限りを尽くしたようなところがあり、そこにお客さまのためにという発想はほとんどない。

松山キャスター:
国交省が道路運送車両法上の違反があったかどうか調べるため立ち入り調査した。もともと依頼されてない点検や整備を行ってはいけないと定められているが、損害保険会社とビッグモーターのような中古車販売業者との密接な関係というのも浮き彫りになっている。損害保険会社と車の販売会社との適切な関係はどうあるべきか。どこに問題があったのか。

石破氏:
これは持ちつ持たれつのところがある。事故が起こった、損害保険会社がすぐ来る、ビッグモーターを紹介する。紹介してくれたら自賠責(を割り当てる)と。こんな話でそもそも相互依存関係にある。いったい修理はいくらするのかが消費者にはわからない。昔と違って、いま自動車の仕組みは素人にはわからなくなっている。だいたい14万円がノルマだとかいう話だが、そんなにかかるのかと。定価表みたいなものがない。何にいくらかかったのかが顧客にきちんとわかるような仕組みを作っていかなければいけない。これはこの業界だけではない。消費者が情報を知らないので、言われたままの金を払ってしまう。そういう情報の非対称性みたいなところに最大の問題がある。そもそも保険というのは一歩間違えるとモラルハザード(を起こす)。どうせ誰も損しないんだし、というような形になる危険性がある。保険はそういうものであって、きちんとした倫理性と、消費者に対するきちんとした情報提供、そういうことをやっていかないと(保険金の不正請求は)なくならないと思っている。

松山キャスター:
石破さん、経営責任も含めて行政側、監督官庁などができることには限界があるのではないかという見方がある。

石破氏:
限界があるのだったら行政は役に立たない。道路運送車両法のどこの部分に該当するのか、器物損壊は親告罪で時効もあるので結構難しいが、きちんと法にのっとってやっていくということだ。市場が淘汰(とうた)するまで待つほかないなどと言っていたら、政府とは何か、行政とは何か、法治国家とは何なのか。消費者庁は消費者庁として内部通報制度がなぜ機能しなかったのかをきちんと明らかにしなければならない。金融庁は金融庁で保険会社に対しても、ビッグモーターに対しても保険業法のどこに違反していたのかを徹底的にやっていかなければならない。それぞれの省庁がそういうことをきちんとやっていくことで消費者が保護されるということを確立していかなければいけない。

橋下徹氏(番組コメンテーター、弁護士、元大阪府知事):
今回の問題はビッグモーターだけの問題ではない。こういう案件を全部チェックしたら、恐らく何万件ベースになる。販売会社は保険会社に利益を与えてくれる。利益を与えてくれるところに保険会社が厳しく行けるわけはない。政治的な話になるが、大きな力を持っている車の販売会社を保険代理店にさせない。そういう仕組みからやっていかないと。あくまでも保険会社は、車の販売会社に厳しい視点だけで行く。そういう仕組みにしないと。利益を与えてくれるところに厳しく行くのは無理だ。世の中では利益相反関係をなくそう、分離して行くというのはいろんなところでやっている。もし本気でやるのなら、こういう大きな車の販売会社はもう保険代理店としては認めないという法律を作るしかない。

石破氏:
その法律ができるかどうかは今後きちんと議論して、早めに今度の国会でも法改正ができるようにしていかなければいけない。だけど、利用者の側にしてみると、事故を起こした、保険会社がすぐ行く、そこから修理業者を紹介してもらうと。この消費者にとってそれなりに便利な仕組みをどう改革していくか。それも非常に重大な視点だ。

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乗りものニュース・7月30日17:12配信【道路脇の「街路樹」誰のもの? ビッグモーター"除草剤"事件で注目 邪魔で無くせはNG、「泣き寝入り」の実態も】

《街路樹はれっきとした道路の一部》

中古車大手ビッグモーターをめぐり、店舗前の街路樹が不自然に伐採され、いくつかの場所では除草剤の成分が検出されていることなどが問題となっています。この街路樹、たいていは車道と歩道のあいだに植えられていることが多いですが、そもそも一体誰のもので、どこが管理しているのでしょうか。

まず、車道と歩道の間は道路区域にあたり、道路管理者の土地になります。街路樹は道路施設のひとつとして、その道路管理者が管理するものです。

道路の構造を決める「道路構造令」には「植樹帯」としてしっかり規定されており、さらに「第4種第1級、第2級の道路には植樹帯を設ける」と、道路の一部として設置することが義務として明記されているのです。

ちなみに第4種道路は「高速道路ではない道路のうち、都市部のもの」であり、さらに等級が計画交通量などによって分けられますが、第1級・第2級とは、一般国道ならすべて、県道・市道等なら計画交通量4000台以上に該当します。

道路に植樹帯を設置する理由について、国土交通省は「主に都市部における良好な公共空間の形成、沿道における良好な生活環境を確保するため」としています。
街路樹管理の実態

関西のとある土木職員は「毎年4月に新年度が始まると、その年度に管轄道路の植樹管理を行う業者の入札発注を行います。管轄道路が膨大なので、おおかた2~4のエリアに分けて、それぞれ担当の業者と契約します」と話します。

内容は、年複数回の剪定や防虫対策、雑草抜きの作業。剪定にもマニュアルがあり、例えば「街路樹剪定マニュアル」では、街路樹を「自然樹形」「人工樹形」の2カテゴリに分け、それぞれ「育成・維持・縮小・樹形再生」の4タイプに分けて、剪定方法を細かく規定しています。

防虫対策は、毛虫やアブラムシなど、木を枯らす原因となる虫を除去する薬剤散布で、虫の繁殖などのサイクルを考慮して、年2~3回行われるといいます。

維持にはかなり手間がかかるうえ、「歩道が狭い、街路樹を無くして人が歩けるスペースにしてほしい、といった地元要望も数多くいただき、地元の市会議員が陳情にくる場合もあります」(同)。

その場合、街路樹は撤去されるのでしょうか。先述の職員は「道路構造令にはただし書きとして『地形の状況等の理由によりやむを得ない場合はこの限りでない』とあり、これを適用して『視距が遮られて歩行者の安全が阻害される』などの理由付けで撤去を決定する場合もあります。しかし、そもそも街路樹の設計にもそういった視距については考慮されているため、規定を逸脱することなく撤去を行うのはなかなか難しいです」どのこと。

横浜市青葉区は「道路自費工事における街路樹撤去」についてマニュアルを公開しており、沿線住民から希望があった場合、「青葉区には街路樹に愛着をもっている区民の皆さんも多く、まずは街路樹の撤去を伴わない建築計画の検討をお願いしています」として、建築計画の承認にあたって、自治会長への相談、近隣住民への相談をするよう呼びかけ、地元トラブルを避けることとしています。伐採後は、ほかの植樹ますに「捕植」しなければなりません。

では、前出のビッグモーターの問題で「街路樹に除草剤を撒いて、木そのものを枯らしてしまった」といった報道が上がっていますが、これはどのような問題があるのでしょうか。

市で道路施設を管理する部署の職員は「まず、公有財産を無断で傷つける行為は、器物損壊に当たる可能性があります」と話します。

「たとえば一般的に、沿道へ新たに商業施設を開発するため、歩道縁石を切り下げて道路への入口を新設したいという場合は、道路法24条に基づく工事として、公共物を道路管理者以外が形状変更する行為への承認を得る形で行うことになります。その場合、もしそこに街路樹がかかってくる場合は伐採せざるを得ませんが、伐採した分の代わりに捕植したり、樹木費という金銭補償を行う必要がでてくる可能性があります」(同)。

「しかし、単に『道路から店舗が見えない』というだけの理由で、街路樹伐採だけを行いたいという申請については、24条工事の承認が下りることはなかなか無いでしょうね」(同)。

勝手に撒いて枯らしていた、という事実については「個別の事象については背景がわかりません。ただ一般的に、道路管理者はこうしたトラブルを未然に防ぐため、おおかた毎日、管轄道路のパトロールを行っています。もし特定の街路樹だけが急速に枯れつつあれば、『あれ?おかしいぞ』と気づくのではないでしょうか」と訝しむように話します。

「ましてや、道路管理者が『枯れたのでこの街路樹は撤去します』とするのなら、必ず『なぜこの街路樹は枯れたのか?』と調査を行うはず」だそうです。薬剤で急速に枯れたのであれば、不自然な点が明らかになるだろうといいます。

ただ、実際にそこまで厳密に“追及”するかといえば、そうでもないこともあるようです。「道路管理者が沿道住民に『変な枯れ方をしましたが、心当たりありますか?』と聞いたところで、『さあ?』としらばっくれられれば、それで終わり。道路管理者が警察に被害届を出せば、警察が捜査権限で枯死の要因を追求することになりますが、大規模な被害でなければ道路管理者もそこまでの手続きへ踏み込むケースは多くないでしょうね」(同)。

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