疑惑追及シリーズ 第1弾・・・奄美大島 龍郷湾内で船舶が座礁か?【鹿児島県 奄美大島】
【提供写真・画像を一部加工】
【提供写真・船尾スクリュー・画像を一部加工】
先日、当ブログに興味深いコメントが寄せられました。
以下 コメントを転載↓↓↓↓↓
「初めまして、龍郷の浜ちゃんの息子が先日、釣りの帰港中、龍郷湾内で居眠り運転をして船を座礁させたのをご存知でしょうか?」
「勿論、海保には連絡をせずにことを済ませたようですが、、、」
「 今年の町長選挙に向けて、龍郷の人には手を借りずに、笠利の漁師さんに船を引っ張ってもらうように頼んだのですが、引っ張りきれず、最近仲のいい、『M建設』のダイセンを宇検村から真夜中に呼んで助けてもらったそうです」
「勿論証拠写真もあります。一度、本人に事実確認をしてみてはどうでしょうか??」
「座礁した船は龍郷町の番屋に陸揚げされていて、今から隠ぺいのために塗装、メンテナンスをするのだと思います」
【コメント転載終了・コメントの一部を管理人サイドでイニシャルに変えさせていただきました】
奄美大島の龍郷で船舶による乗揚事故があったということなのか?・・・海保には連絡をせず?・・・隠蔽のために塗装?・・・メンテナンス?
これが事実ならただ事ではないなぁ〜 などと考えていたところ・・・昨日、それを裏付けるかのような画像数点が当ブログに送られて来ました。
上記画像については個人を特定出来る可能性があったため、当ブログ管理人が一部修正加工し掲載しました。
仮に・・・仮にという表現は適切ではないかもしれませんが、今回コメントに書かれている事案が事実であるとするならば届け出をしなくてはならないはずです。(注・現時点では船の登録が遊漁船か漁船か不明。登録によっては船員法が適用されない場合がある『船員法第一条が必須要件』)
【参照】Click→船員法
【船員】
第一条・・・この法律において「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。
○2・・・前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
一・・・総トン数五トン未満の船舶。
二・・・湖、川又は港のみを航行する船舶。
三・・・政令の定める総トン数三十トン未満の漁船。
【航行に関する報告】
第十九条・・・船長は、左の各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
一 ・・・船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
二・・・人命又は船舶の救助に従事したとき。
三・・・無線電信によつて知つたときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知つたとき。
四・・・船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたとき。
五・・・予定の航路を変更したとき。
六・・・船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があったとき。
今回の事案は船員法の第十九条の一 、に書かれている「船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき」に該当するのではないかと思われます。
コメントにあるように、釣りの帰港中に居眠り運転をし船を座礁させたのか?
海保には連絡をせずにことを済ませたのか?
笠利の漁師さんが救出にあたったが引っ張りきれなかったことから、その後『M建設』のダイセンが真夜中に宇検村から再救出に向かったのは事実なのか?
また、事故を隠蔽するため座礁し損傷した船を龍郷町の番屋に陸揚げし隠ぺいのためのメンテナンスに取りかかろうとしているのか?
現段階ではすべてが憶測に過ぎぬが、その疑惑を裏付けるかのような写真が送られて来たことから、疑惑が疑惑ではなく事実なのでは?との思いが強くなってきた。
まず見ていただきたいのは上記掲載の写真に写っているスクリューである。
まるで新品のように光り輝いている・・・要するに船体の状態に比べ使用感が感じられない。
ひょっとしたら既に損傷したスクリューを修理交換したのではないか?・・・そう思えて仕方ない。
船の損傷具合や事故を隠蔽するための修理メンテナンスについては今後検証することとして、もう1つ気になること・・・それは・・・本当に笠利の漁師さんが救出に向かったのか?・・・引っ張りきれなかったというのは事実なのか?・・・さらにその後『M建設』のダイセンが真夜中に宇検村から再救出に向かったのか?ってこと。
仮に救出に向かったのが事実であれば、それこそ船員法の第十九条の二・・・「人命又は船舶の救助に従事したとき」ってなっているんだから報告義務があるんじゃないの?
ボクの船員法の解釈が間違ってないなら笠利の漁師さんとM建設の保有する船舶の船長さんは報告義務を怠ったことになる。(ボクの船員法解釈が間違っていたらゴメンよ)
ってことは座礁した船の船長さん、笠利の漁師さん、M建設の保有する船舶の船長さんの3名は船員法に違反している可能性が・・・(M建設だけは逃げ切れないかもね)
仮に違反しているならば船員法の第百二十六条の六にも該当するのではないかと・・・
【参照】【第十四章 罰則】
第百二十六条・・・船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の罰金に処する。
一・・・第八条、第十条、第十一条、第十四条の三、第一項、第十六条、第十七条、第五十条第二項、第五十五条、第六十六条の二又は第六十七条第二項の規定に違反したとき。
二・・・第九条の規定に違反して予定の航路を変更したとき。
三・・・第十三条の規定に違反して告げなかつたとき。
四・・・第十五条の規定に基づく国土交通省令に違反して水葬に付したとき。
五・・・第十八条の規定による書類を備え置かず、又は同条第一項第二号から第四号までの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
六・・・第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七・・・第五十条第三項の規定に違反して、船員手帳に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
八・・・第六十七条第一項の規定による帳簿を備え置かず、又は帳簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
皆さん!
船員法の第百二十六条(船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の罰金に処する)の六、「第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき」にドンピシャリ当てはまると思いませんか?
何度も繰り返しますが、本当に当事者全てが届け出を怠っているならば・・・もしかすると・・・三十万円以下の罰金ってことになるかもしれません。
【最近の船舶座礁関連のニュース↓↓↓】
Click→毎日新聞ニュース・2017/6/20・船長を書類送検 金塊密輸で使用 八戸海保【注・今回のブログ記事とは一切関係ありません】
それと・・・上記写真をもって座礁した船舶であるとの証拠にならないため、座礁を裏付ける船舶損傷のさらなる証拠を画像提供者にあらためてお願いしたところ、後日ファイルを送るとの返信が来ました。
新たな写真が入手でき次第、第2弾の記事をアップします。
次回へ続く。
PS・・・情報提供ありがとうございました!
他にも画像等をお持ちの方がいらっしゃいましたら情報提供宜しくお願い致します。
疑惑の真相究明を!とお考えの方はポチッとClick↓↓↓Click お願いします。

【提供写真・船尾スクリュー・画像を一部加工】
先日、当ブログに興味深いコメントが寄せられました。
以下 コメントを転載↓↓↓↓↓
「初めまして、龍郷の浜ちゃんの息子が先日、釣りの帰港中、龍郷湾内で居眠り運転をして船を座礁させたのをご存知でしょうか?」
「勿論、海保には連絡をせずにことを済ませたようですが、、、」
「 今年の町長選挙に向けて、龍郷の人には手を借りずに、笠利の漁師さんに船を引っ張ってもらうように頼んだのですが、引っ張りきれず、最近仲のいい、『M建設』のダイセンを宇検村から真夜中に呼んで助けてもらったそうです」
「勿論証拠写真もあります。一度、本人に事実確認をしてみてはどうでしょうか??」
「座礁した船は龍郷町の番屋に陸揚げされていて、今から隠ぺいのために塗装、メンテナンスをするのだと思います」
【コメント転載終了・コメントの一部を管理人サイドでイニシャルに変えさせていただきました】
奄美大島の龍郷で船舶による乗揚事故があったということなのか?・・・海保には連絡をせず?・・・隠蔽のために塗装?・・・メンテナンス?
これが事実ならただ事ではないなぁ〜 などと考えていたところ・・・昨日、それを裏付けるかのような画像数点が当ブログに送られて来ました。
上記画像については個人を特定出来る可能性があったため、当ブログ管理人が一部修正加工し掲載しました。
仮に・・・仮にという表現は適切ではないかもしれませんが、今回コメントに書かれている事案が事実であるとするならば届け出をしなくてはならないはずです。(注・現時点では船の登録が遊漁船か漁船か不明。登録によっては船員法が適用されない場合がある『船員法第一条が必須要件』)
【参照】Click→船員法
【船員】
第一条・・・この法律において「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。
○2・・・前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
一・・・総トン数五トン未満の船舶。
二・・・湖、川又は港のみを航行する船舶。
三・・・政令の定める総トン数三十トン未満の漁船。
【航行に関する報告】
第十九条・・・船長は、左の各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
一 ・・・船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
二・・・人命又は船舶の救助に従事したとき。
三・・・無線電信によつて知つたときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知つたとき。
四・・・船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたとき。
五・・・予定の航路を変更したとき。
六・・・船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があったとき。
今回の事案は船員法の第十九条の一 、に書かれている「船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき」に該当するのではないかと思われます。
コメントにあるように、釣りの帰港中に居眠り運転をし船を座礁させたのか?
海保には連絡をせずにことを済ませたのか?
笠利の漁師さんが救出にあたったが引っ張りきれなかったことから、その後『M建設』のダイセンが真夜中に宇検村から再救出に向かったのは事実なのか?
また、事故を隠蔽するため座礁し損傷した船を龍郷町の番屋に陸揚げし隠ぺいのためのメンテナンスに取りかかろうとしているのか?
現段階ではすべてが憶測に過ぎぬが、その疑惑を裏付けるかのような写真が送られて来たことから、疑惑が疑惑ではなく事実なのでは?との思いが強くなってきた。
まず見ていただきたいのは上記掲載の写真に写っているスクリューである。
まるで新品のように光り輝いている・・・要するに船体の状態に比べ使用感が感じられない。
ひょっとしたら既に損傷したスクリューを修理交換したのではないか?・・・そう思えて仕方ない。
船の損傷具合や事故を隠蔽するための修理メンテナンスについては今後検証することとして、もう1つ気になること・・・それは・・・本当に笠利の漁師さんが救出に向かったのか?・・・引っ張りきれなかったというのは事実なのか?・・・さらにその後『M建設』のダイセンが真夜中に宇検村から再救出に向かったのか?ってこと。
仮に救出に向かったのが事実であれば、それこそ船員法の第十九条の二・・・「人命又は船舶の救助に従事したとき」ってなっているんだから報告義務があるんじゃないの?
ボクの船員法の解釈が間違ってないなら笠利の漁師さんとM建設の保有する船舶の船長さんは報告義務を怠ったことになる。(ボクの船員法解釈が間違っていたらゴメンよ)
ってことは座礁した船の船長さん、笠利の漁師さん、M建設の保有する船舶の船長さんの3名は船員法に違反している可能性が・・・(M建設だけは逃げ切れないかもね)
仮に違反しているならば船員法の第百二十六条の六にも該当するのではないかと・・・
【参照】【第十四章 罰則】
第百二十六条・・・船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の罰金に処する。
一・・・第八条、第十条、第十一条、第十四条の三、第一項、第十六条、第十七条、第五十条第二項、第五十五条、第六十六条の二又は第六十七条第二項の規定に違反したとき。
二・・・第九条の規定に違反して予定の航路を変更したとき。
三・・・第十三条の規定に違反して告げなかつたとき。
四・・・第十五条の規定に基づく国土交通省令に違反して水葬に付したとき。
五・・・第十八条の規定による書類を備え置かず、又は同条第一項第二号から第四号までの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
六・・・第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七・・・第五十条第三項の規定に違反して、船員手帳に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
八・・・第六十七条第一項の規定による帳簿を備え置かず、又は帳簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
皆さん!
船員法の第百二十六条(船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の罰金に処する)の六、「第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき」にドンピシャリ当てはまると思いませんか?
何度も繰り返しますが、本当に当事者全てが届け出を怠っているならば・・・もしかすると・・・三十万円以下の罰金ってことになるかもしれません。
【最近の船舶座礁関連のニュース↓↓↓】
Click→毎日新聞ニュース・2017/6/20・船長を書類送検 金塊密輸で使用 八戸海保【注・今回のブログ記事とは一切関係ありません】
それと・・・上記写真をもって座礁した船舶であるとの証拠にならないため、座礁を裏付ける船舶損傷のさらなる証拠を画像提供者にあらためてお願いしたところ、後日ファイルを送るとの返信が来ました。
新たな写真が入手でき次第、第2弾の記事をアップします。
次回へ続く。
PS・・・情報提供ありがとうございました!
他にも画像等をお持ちの方がいらっしゃいましたら情報提供宜しくお願い致します。
疑惑の真相究明を!とお考えの方はポチッとClick↓↓↓Click お願いします。