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管理人のひとくちメモ・・・えっ?東シナ海上 覚せい剤密輸事件で1人が保釈されたって本当なの?


昨年2月、鹿児島、福岡、両県警が摘発した東シナ海上での覚せい剤約100キロ密輸事件について気になる情報が飛び込んで来た・・・

この事件については全国ニュースで連日報じられたことから改めて事件の概要を説明するまでもない。

何故なら・・・押収された覚せい剤の量が約100キロ(末端価格約70億円)だったことから世間から注目される事件だったからだ。

事件の内容が内容なだけに詳しく書くことは出来ないが、今回の事件の逮捕容疑やその後の起訴事実をみると「覚せい剤の密輸」「覚醒剤取締法違反(営利目的所持)」「関税法違反」等の容疑がかけられていることが分かる。

もちろん、事件の流れ上「共謀」「共同」関係があることを前提とした捜査が行われていると推察出来る。

さて、何について「えっ?本当なの?」と驚いたかと言うと・・・

ボク自身が自分の目でその瞬間を確かめた訳ではないが、聞くところによる逮捕後起訴された被告人のなかの1人が先月保釈が認められ拘置所から出たのではないか?との話があるのだ。

ただでさえ覚せい剤事件については保釈が認めらないケースが多いと聞くが(逃走や証拠隠滅の恐れがあることから)、今回のような密輸事件において被告人の保釈が認められるのは非常に稀なケースだと言えるのではなかろうか・・・【注・起訴されているので被疑者ではなく被告人】

さらに、昨年2月に逮捕勾留され既に1年5ヶ月が過ぎようとしているが、未だ初公判がひらかれていないにもかかわらず仮に保釈が認められていたとするならば、まさしく前代未聞の保釈であると言っても過言ではないだろう。

刑事事件に詳しい関係者の話によると・・・「指摘のとおり、覚せい剤事件において罪状認否が済まない状況下での保釈は例外中の例外だと言えます」「例えば覚せい剤の使用と所持(数グラムの所持)、さらに譲渡の3点セットで逮捕された場合でもよほどのことがない限り初公判前の保釈はゼロに近い確率です」「時として持病など病状を考慮し保釈を認める場合がありますが、基本的にはなかなか認められないのが現状です」とのことだった。

仮にちまたで囁かれているとおり保釈されたというのが事実であれば、今後の後半で保釈されたA氏からどの様な供述が飛び出すのか気になるところである。

そう言えば・・・日本においての司法取引制度は既に導入されたんだっけ?

国会で可決され公布となれば2年以内に施行されるって言ってたよね。

たしか・・・国会で可決されたのが・・・昨年の5月?・・・6月?・・・その後に公布されただろうから、もうそろそろ施行されるんじゃないの?

それとも既に施行済み?

まさかとは思いますが司法取引制度 国内第1号を視野に入れているとか?

何れにせよ注目度の高い裁判になることは間違いない。

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