奄美大島は産業廃棄物の取り扱いがデタラメだ!【奄美市笠利町・その2】
さてさて昨日に引き続き奄美市笠利町の私有地敷地内に放置されていた産業廃棄物問題について追記したいと思う。
まずは掲載した資料に目を通していただきたい。
NO1
NO2
NO3【告発人からの提供資料につき転載は禁止】
上記文書は本件がどのように処理がなされたか確認するため、告発人が後日 鹿児島県に対し情報開示請求し入手した文書です。
行政が報告書として保存している公文書ってことです。
「奄美市笠利町産業廃棄物保管場所の苦情に基づく現場確認結果について(報告)」
指摘したいことは山ほどありますが、今回はとくに気になった点についてボクなりの視点で述べたいと思います。ハイ。
2枚目文中の4の(1)事情聴取結果及び指導結果にある「(有)◯◯運送開発の事務所において代表取締役◯◯◯◯から事情聴取した結果、2〜3ヶ月前に家屋を解体して、仮置きのつもりで置いていた旨を話した。」
「解体した木くずと浴槽等の廃プラや金属くず等も混ぜて一緒に置いており、分別等の保管基準を守る必要がある旨説明すると、『分かりました。今月31日までは土木の工期で忙しい。来週1週間の間に適正処理します。』旨約束した。
このやりとりってどうなんだろう〜
2〜3ヶ月前に家屋を解体したガラ(産業廃棄物)を仮置きのつもりで置いていた?????
おい!おい!
2〜3週間前の解体ガラならわからんでもないが、2〜3ヶ月前って・・・それって仮置きのレベルではなく放置って言うんじゃないの?
しかも放置された産業廃棄物を見ると、種別され仮置きされているわけではなく、木くずに廃プラに金属くずがグッチャグチャ。
よくもまぁ〜ぬけぬけと仮置きのつもりって言えたなぁ〜ってのが正直な感想。
県や市発注の公共工事を受注する建設会社がこんなんじゃ話にならないよね。
それと・・・こともあろうか「今月31日までは土木の工期で忙しい・・・」えっ?土木の工期で忙しい?・・・このシチュエーションでよくもまぁ〜忙しいって言えたもんだ。
土木工事の発注者にあたる鹿児島県と産廃Gメンまでもが立ち会っているにもかかわらず、工期で忙しい?????
まじドン引きするわ。
この場面はたとえ工期が迫っていようが社員かき集めてでも早急に処理しなきゃダメだろ!
社員がいなきゃ残業してでもやるべき。
鹿児島県は超ユルユルだから「そうですか!じゃ〜お願いしますよ!」的なフレンドリーな感じで済んじゃったみたいだけど、国が立ち入りしてたらそんな眠い話は通用しない。
それと3枚目の備考欄に「指導票は作成しなかった」と書かれていますが、これっておかしくない?
指導票は作成すべきなのでは?
担当課に裁量権があるとはいえ、忙しいという身勝手な理由から即日に適正処理に着手しなかった事実を考えると、なおさら指導票を作成すべき事案だったはずだ。(誰の目から見ても産業廃棄物の処理を先送りしたことは事実)
にもかかわらず担当課の方々は指導票すら作成しなかった。
作成しなかったではなく・・・仕事をしなかったって言われても仕方ない。
【参照・指導票ってこんなやつです】
(提供資料につき転載は禁止)
この程度のお仕事しているようでは産業廃棄物の不適切保管や不法投棄がなくなることはないだろうね。
こっちの産業廃棄物は当社のブツですが、むこう側の産業廃棄物は当社のブツではありませ〜ん(笑)
今回の事案については後日続編を書きますので引き続きご注目下さい。
それではまた。
Click↓↓↓Click ポチッとヨロシクお願いします。

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NO3【告発人からの提供資料につき転載は禁止】
上記文書は本件がどのように処理がなされたか確認するため、告発人が後日 鹿児島県に対し情報開示請求し入手した文書です。
行政が報告書として保存している公文書ってことです。
「奄美市笠利町産業廃棄物保管場所の苦情に基づく現場確認結果について(報告)」
指摘したいことは山ほどありますが、今回はとくに気になった点についてボクなりの視点で述べたいと思います。ハイ。
2枚目文中の4の(1)事情聴取結果及び指導結果にある「(有)◯◯運送開発の事務所において代表取締役◯◯◯◯から事情聴取した結果、2〜3ヶ月前に家屋を解体して、仮置きのつもりで置いていた旨を話した。」
「解体した木くずと浴槽等の廃プラや金属くず等も混ぜて一緒に置いており、分別等の保管基準を守る必要がある旨説明すると、『分かりました。今月31日までは土木の工期で忙しい。来週1週間の間に適正処理します。』旨約束した。
このやりとりってどうなんだろう〜
2〜3ヶ月前に家屋を解体したガラ(産業廃棄物)を仮置きのつもりで置いていた?????
おい!おい!
2〜3週間前の解体ガラならわからんでもないが、2〜3ヶ月前って・・・それって仮置きのレベルではなく放置って言うんじゃないの?
しかも放置された産業廃棄物を見ると、種別され仮置きされているわけではなく、木くずに廃プラに金属くずがグッチャグチャ。
よくもまぁ〜ぬけぬけと仮置きのつもりって言えたなぁ〜ってのが正直な感想。
県や市発注の公共工事を受注する建設会社がこんなんじゃ話にならないよね。
それと・・・こともあろうか「今月31日までは土木の工期で忙しい・・・」えっ?土木の工期で忙しい?・・・このシチュエーションでよくもまぁ〜忙しいって言えたもんだ。
土木工事の発注者にあたる鹿児島県と産廃Gメンまでもが立ち会っているにもかかわらず、工期で忙しい?????
まじドン引きするわ。
この場面はたとえ工期が迫っていようが社員かき集めてでも早急に処理しなきゃダメだろ!
社員がいなきゃ残業してでもやるべき。
鹿児島県は超ユルユルだから「そうですか!じゃ〜お願いしますよ!」的なフレンドリーな感じで済んじゃったみたいだけど、国が立ち入りしてたらそんな眠い話は通用しない。
それと3枚目の備考欄に「指導票は作成しなかった」と書かれていますが、これっておかしくない?
指導票は作成すべきなのでは?
担当課に裁量権があるとはいえ、忙しいという身勝手な理由から即日に適正処理に着手しなかった事実を考えると、なおさら指導票を作成すべき事案だったはずだ。(誰の目から見ても産業廃棄物の処理を先送りしたことは事実)
にもかかわらず担当課の方々は指導票すら作成しなかった。
作成しなかったではなく・・・仕事をしなかったって言われても仕方ない。
【参照・指導票ってこんなやつです】
(提供資料につき転載は禁止)
この程度のお仕事しているようでは産業廃棄物の不適切保管や不法投棄がなくなることはないだろうね。
こっちの産業廃棄物は当社のブツですが、むこう側の産業廃棄物は当社のブツではありませ〜ん(笑)
今回の事案については後日続編を書きますので引き続きご注目下さい。
それではまた。
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